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事業廃止に伴う事業用資産の取扱い
消費税 課税範囲※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人事業主Aは、昭和の時代にA名義で土地を購入し、その上に診療所を建築して歯科医院を行っています。
今般、高齢のため令和8年3月に閉院し、土地の用途は未定であるものの一旦建物を取り壊す予定です。
なお、他に事業的規模に満たない居住用不動産の賃貸業も行っており、こちらは継続する予定です。
【質問】
建物、土地及び解体費用の消費税の認識についてご教授願います。
① 建物は、閉院をもって事業使用ではなくなることから、閉院時点で家事転用と考え、みなし譲渡により建物の課税売上(簿価)を認識する。
その後の解体費用や、土地が売れたとしても事業者の立場で行ったものではないので消費税への影響はない。
② 閉院しても事業用資産が無くなるまでは事業行為が継続していると考え、解体費用は仕入控除対象(用途未定のため共通用課税仕入れ)、さらにその後土地が売却に至った場合に非課税売上となる。(基通5-1-7)
③ ①②以外
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
個人事業主Aの令和6………
(回答全文の文字数:1136文字)
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