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代診医師への接待について"
",所得税" 源泉徴収 給与所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
【前提】
当事業主は、〇〇県で歯科医院を経営する個人事業主(以下「A」)です。Aは、加齢により自身が診察することが困難になってきたため、今後は東京都等から代診の医師に来てもらい、診察を行ってもらう予定です。
医院の立地上の条件が悪いため、他院に比べ高額な給与(乙欄適用)を支払うほか、昼食や夕食の提供を行う、買い上げたマンションの一室を無償で宿泊施設として利用してもらう等の接待を行うことにより、大学病院の助教授クラス以上の優秀な医師に来てもらうことを計画しています。
【質問】
1 勤務中の昼食として代診医師に弁当を提供する場合は、経済的利益の供与に該当し、源泉徴収すべきでしょうか。
2 マンションの一室を宿泊施設として無償で代診医師に提供することは、経済的利益の供与に該当し、源泉徴収すべきでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 ご質問1について………
(回答全文の文字数:1406文字)
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