居住用賃貸建物の取得に係る課税仕入れの取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 店舗用雑居ビル8階建てのうち、5階部分を5000万円かけて改装しました。

 5階部分は改装前は空室(未使用)でした。

 改装後5階部分はすべて賃貸物件で、3部屋は居住用貸しで1部屋は店舗用貸しです。

 この場の改装費の消費税について、3部屋の居住用貸しの部分は非課税仕入れとし、1部屋の店舗用貸しの部分は課税仕入れとし、また、共有部分に該当するものは、その金額を面積比で按分して、3部屋の居住用貸しの部分は非課税仕入れとし、1部屋の店舗用貸しの部分は課税仕入れとすることを考えていますが、いかがでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 消費税において、事………
(回答全文の文字数:715文字)