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土地建物を購入し建物をリフォームして販売する場合の建物購入費用とリフォーム代に係る課税仕入れの用途区分
消費税 仕入控除税額の計算 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
Aは、消費税事業者で個別対応方式を採用しています。
1. 土地建物を一体で購入(建物は居住用で空き家)し、リフォームして空き家のまま販売する場合は、建物の購入代金及びリフォーム代は、課税売上げにのみ要するものに該当するでしょうか。
2. また、土地を購入し、居住用建物を建設して建売りする場合は、建物の建設費は、課税売上げにのみ要するものに該当するでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
事例のご照会1の場………
(回答全文の文字数:466文字)
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