家事用建物を事業用に転用した後に譲渡する場合の課税関係

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 個人事業者Aは、今年中に賃貸用建物を売却する予定です。

 当該建物は、20年前にAの別荘用(家事用)として購入しました。その5年後に賃貸物件に転用(事業用)として現在に至ります。当初、家事用として取得したので仕入税額控除は受けていません。この場合でも当該建物の売却は、事業として行う資産の譲渡に該当するのでしょうか。

 もし、今年中には売却せずに、一旦、個人の別荘に転用して、数年後に売却する場合では、どのような課税関係になるのでしょうか。家事用に転用した場合のみなし譲渡となって課税売上げが発生するのでしょうか。

 

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