路線価が設定されている建築基準法上の道路でない道路に面する宅地の評価

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 図のような土地の評価についてご教示ください。

[添付ファイル1]

 評価対象地に面しているのは1本の道のみです。路線価が付されています。

 市役所で確認したところ、この道は建築基準法における道路ではないということでした。

 建築許可が下りないようです。建物が建っていますが、建設許可を取っていない違法建築物の状態です。

 建築基準法における道路に接道していないため、無道路地ではないかと考えていましたが、接している道に路線価が付されているため、無道路地にならないのではないかという懸念があります。

 ただ、利用価値が下がっているにも関わらず、付されている路線価は周辺と変わらないため、利用価値が著しく低下している宅地として10%減額して評価して差し支えないでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 路線価が付されて………
(回答全文の文字数:1496文字)