死亡保険金の受取人が先に死亡した場合の相続税の取扱いについて

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 死亡したBについて、3000万の死亡保険金が入金となりました。非課税限度額が2000万でしたので、1000万について課税となることを承知しています。

 ここで、追加で見つかった保険証書があります。

・(保険契約者)及び(被保険者)どちらもA

・(死亡保険金受取人)B

 なお、Aは存命ですが高齢であり、受取人の変更を考えていないとのことでした。

 そこで質問ですが、Bについては「当該保険受取人の死亡した時において課税関係は生じない」ため、今回の相続税の申告に加算は不要かとは思いますが、今後、Aが死亡した時にBの相続人が受取った場合には、どのように扱われるのでしょうか。

 Bの相続税の申告が修正になりますか。

 このまま均等に配分されることから、申告は不要でしょうか。

 何年か経過したのちに見つかった保険契約については、修正申告は不要である、などの前例はございますか。

 また、今後も受取人の変更はないものとして今回の相続税の申告に含めるべきでしょうか。

 

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1 保険金受取人が死………
(回答全文の文字数:531文字)