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仮決算による中間申告を行う場合の控除対象外消費税等の処理
法人税 その他費用※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
【前提】
A法人は、仮決算により法人税の中間申告を行おうと考えています。一方、消費税については実際に税額計算を行って算出した未払消費税および控除対象外消費税(租税公課)を計上してはいますが、その中間申告においては前期実績による方が有利であるため、仮決算ではなく前期実績による中間申告を行おうと考えています。
【質問】
消費税について実際の中間申告納付額とは異なるものの、実際に税額計算を行って算出した控除対象外消費税については、法人税における中間仮決算による税額計算において概算見込値として損金算入してしまっても差し支えないという理解でよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税の課税売上割………
(回答全文の文字数:538文字)
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