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役員のうち使用人兼務役員になれない者
法人税 役員給与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
監査役の給与の支給についてご教授願います。
A社では、新たな監査役を役員の親族(代表の子)から選出しました。
監査役に就任する以前には、A社内で従業員と同様に就業しており賃金の計算も同様でした。
この度の監査役就任により役員報酬となるため、定期同額給与の支給を検討していたところ、議事録を依頼した司法書士から「監査役報酬部分を0円として、実際の就業分は通常の給料として取り扱うことが可能」という指導があったそうです。
そこで質問ですが、監査役は「使用人兼務役員にはなれない」という認識からは、上記の指導では誤っていると考えてよいでしょうか。
上記の問題を解決するために、監査役会の廃止も検討すべきでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 監査役の資格等(………
(回答全文の文字数:1449文字)
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