役員のうち使用人兼務役員になれない者

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 監査役の給与の支給についてご教授願います。

 A社では、新たな監査役を役員の親族(代表の子)から選出しました。

 監査役に就任する以前には、A社内で従業員と同様に就業しており賃金の計算も同様でした。

 この度の監査役就任により役員報酬となるため、定期同額給与の支給を検討していたところ、議事録を依頼した司法書士から「監査役報酬部分を0円として、実際の就業分は通常の給料として取り扱うことが可能」という指導があったそうです。

 そこで質問ですが、監査役は「使用人兼務役員にはなれない」という認識からは、上記の指導では誤っていると考えてよいでしょうか。

 上記の問題を解決するために、監査役会の廃止も検討すべきでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 監査役の資格等(………
(回答全文の文字数:1449文字)