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役職名のみでの報酬決定
法人税 寄附金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
代表理事組合長には月額100万円、専務理事には80万円というように決めており、具体的な人名を特定しての議決はしていません。
今回、6月末において代表理事組合長の甲(人名)が、A農業組合を辞して、上部団体(中央会)に移籍することになったため、乙(人名)専務理事が7月から代表理事組合長に就任することとなりました。そのため甲と乙への役員報酬の支給額は次のとおりとなります(3月決算法人)。
[添付ファイル1]
質問1
特定の人名ではなく役職名で定めた役員報酬決定の議事録は、税務上認められますか。
質問2
上記のような場合、甲・乙共に定期同額給与と認められますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の事例の場合………
(回答全文の文字数:555文字)
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