不動産斡旋収入の帰属時期

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 当社は不動産業を営む法人です(7月決算法人)。

 このたび、土地売買契約の媒介を行いました。

 土地売買契約の媒介は以下のとおりです。

 停止条件付不動産売買契約

 売主 A(個人)

 買主 (株)B建設(法人)

 媒介業者 当社

 契約日  令和4年1月20日

 売買物件 土地(売主A)地目:田   地積:6000㎡

      土地(売主A)地目:雑種地 地積: 200㎡

 売買代金 85000000円

 手付金   4000000円(契約締結時支払)

 中間金       0円

 最終金  81000000円

 ※最終金は、農地法第5条許可後10日以内で売主及び買主が協議して決めた日

 

 この契約書には、不動産売買契約条項の条文に媒介報酬と特約事項の記載があります。

第20条(媒介報酬)

 本売買契約に基づく媒介業者への仲介料は、宅地建物取引業法第46条第1項による額とし、報酬の支払は、本物件の所有権移転登記申請時に売主並びに買主は媒介業者へ支払うものとする。

特約条項

 1. 本不動産売買契約は、農地法第5条許可による停止条件付売買契約です。

 万一、農地法第5条の許可が得られなかった場合は、無条件で本契約は解除されます。この場合、売主は受領済みの手付金を無利子で買主に返還するものとします。

※農地法第5条の許可・・・農地転用

(質問)

 当社は、契約月である1月に買主の株式会社B建設に仲介料として440万円の請求、売主Aには仲介料として280万円を請求していて、売主Aからは1月末に代金を受領しています。

 しかし、7月20日現在において、農地法第5条の許可の申請はされておらず、申請は8月に予定されているようで許可がおりるのは9月頃の見込みです。

 売買日により時間を要している経緯としては、農地転用申請には県の開発許可が必要になるためです。

 当社としては、7月が決算月となりますが、このような停止条件付の売買契約の媒介でも仲介料は登記の収入として計上すべきでしょうか。

 

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