共有家屋(貸家)の敷地の用に供されていた宅地等の小規模宅地等の特例

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 小規模宅地の特例の選択替えについてご教示ください。

 土地(300㎡)は被相続人が所有し、その上の貸家は被相続人と相続人(生計一親族)の共有(被相続人50%相続人50%)です。

 当初申告において、①相続人の持分に対する自用地部分の150㎡について、生計一親族の貸付事業の用に供されていた宅地として、②被相続人の持分に対する貸家建付地部分の50㎡について被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地として、特定事業用宅地小規模宅地の特例の適用を受けることを検討しています。

 被相続人と相続人が生計一親族に該当するか争いになるリスクがあり、万が一、生計一親族を否認され、①の小規模宅地の特例の適用が受けられなくなった場合、修正申告の時に、②の残りの被相続人の持分に対する貸家建付地部分の150㎡に対して、小規模宅地の特例の適用することはできますか。

 

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