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非常勤取締役の保険料
法人税 保険料※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
非常勤取締役(役員報酬は無支給)を被保険者とする生命保険に法人が契約者となって加入しようと考えています。
この場合の法人税法上の取扱いは、通常の「役員を被保険者として契約する生命保険」と同様の取扱いを行ってもよいでしょうか。それとも被保険者が「非常勤取締役」であることを理由に、別の取扱いが行われますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(1) 法人税の生命………
(回答全文の文字数:462文字)
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