中小企業投資促進税制の適用について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 特定中小企業者等に該当する法人が、500万円の補助金を受け、1000万円の機械装置(新品)を新規取得し事業の用に供しました。

 この取得した資産につき圧縮記帳の適用を考えていますが、圧縮記帳をした場合に中小企業投資促進税制は適用されるのでしょうか。

 また、適用される場合、基準取得価額は圧縮記帳前と後のどちらになるのでしょうか(積立金経理による圧縮記帳を考えております)。

 

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 ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:548文字)