事前確定届出給与について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 A株式会社で、取締役Bが不正を行ったことが発覚し、取締役会でBの辞任が急遽決定しました。

 A社では、B及びB以外の取締役に対して事前確定届出給与の届を提出していますが、今回、上記の理由によりBだけ、支給をやめることになりました。

 それで、「事前確定届出給与に関する変更届出」を提出しようと考えていますが、今回の理由は「臨時改訂事由」に該当すると判断しましたがその判断でよいでしょうか。

 その場合、(臨時改訂事由の概要)は「取締役の辞任」と記載し、(臨時改訂事由が生じた日)は取締役の辞任届の日(その翌日に、法務局にて登記の提出予定)としようと考えています。

 上記の判断でよろしいでしょうか。

 

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 ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:376文字)