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一次相続の遺産分割前に配偶者が死亡した場合
相続税 相続分 遺産分割※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
1次相続の被相続人甲に相続が開始し(本年2月)、相続人が配偶者乙及び子丙の2名です。遺産分割前である本年6月に乙が死亡しました。
2次相続(被相続人乙)の相続人が丙のみです。
以上の状況において、1次相続に係る相続税の申告を遺産未分割で申告するのか、それとも、丙が全遺産を相続したとする申告をすることになるのか、疑問があります。また、1次相続において乙が配偶者に対する相続税額の軽減の特例の適用を受けることができるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1次相続の配偶者乙………
(回答全文の文字数:545文字)
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