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為替差損益の認識について
所得税 雑所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
弊所のお客様で、ドル建ての公社債をお持ちだった方がいまして、先日そのドル建ての公社債が償還され、円転することなく、新たにドル建ての投資信託を購入されました。
為替差損益の認識時期についてお尋ねしたいのですが、お客様によると、証券会社からの説明では、円転しなくてもドル建ての公社債が償還された時点で為替差損益を認識して、益が出ていれば納税をしなければいけないとのことでした。
私としては、円転しなければ為替差損益は認識しなくていいと考えていたのですが、証券会社の説明が正しいのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 居住者が外貨建取………
(回答全文の文字数:999文字)
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