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収用による譲渡があった場合の代替資産の範囲について
譲渡・交換(資産) 交換・買換え 収用・交換※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
母甲は、自宅居住用の土地・建物が公共工事によって収用されるため、代替資産として子乙が所有する土地の上に自宅建物を取得します。
この場合は、一組法として認められると考えますが、併せて孫丙の居住用建物も甲の資金で取得した場合は、甲の代替資産(個別法)として認められないでしょうか。
[添付ファイル1]
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 結論として、代替………
(回答全文の文字数:519文字)
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