収用による譲渡があった場合の代替資産の範囲について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 母甲は、自宅居住用の土地・建物が公共工事によって収用されるため、代替資産として子乙が所有する土地の上に自宅建物を取得します。

 この場合は、一組法として認められると考えますが、併せて孫丙の居住用建物も甲の資金で取得した場合は、甲の代替資産(個別法)として認められないでしょうか。

[添付ファイル1]

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 結論として、代替………
(回答全文の文字数:519文字)