関連法人株式等に係るみなし配当の益金不算入について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 このたび、当社が発行済株式の3分の1を超える株式を有している甲社の当該株式の全てを発行法人である甲社に買い取らせることを考えています。

 この場合において発生するみなし配当である受取配当金については、当該みなし配当の金額の支払に係る効力発生日(取締役決議等)前日に当社が有する甲社株式が、関連法人株式等に該当するので、関連法人株式等に係るみなし配当金として益金不算入対象の計算になり得ると考えますがいかがでしょうか。

 

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 関連法人株式等とは………
(回答全文の文字数:401文字)