準確定申告の扶養控除の該否判定の時期

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 国税庁タックスアンサーNo.2022によれば、扶養親族に該当するかどうかは、死亡の日の現況による旨が記述されています。

 具体例では、被相続人甲の子Aは、甲が存命中は収入が無かったため、甲の所得税の申告で扶養控除を適用していました。甲は、生前、財産はすべて子Aに相続させる旨の公正証書遺言を作成していたため、甲の死亡により甲所有の事業用不動産(賃貸用不動産)を子Aが相続することになりました。他の法定相続人は配偶者と子2名がいますが、いずれも相続放棄をしました。

 この場合、甲の準確定申告に際し、子Aが甲の扶養親族に該当するかどうかの判定の「死亡の日」の現況とは、死亡の日まで収入が無いため扶養親族に該当すると解釈すべきか、それとも死亡により収入が発生する事業用不動産を取得することが遺言により既に決まっているため、扶養親族に該当しないと解釈するべきか、いずれでしょうか。

 

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 「死亡の日の現況」………
(回答全文の文字数:166文字)