都市計画区域外における雑種地の評価におけるしん酌(減価)の有無

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人甲に平成30年2月に相続が開始しました。
 甲の遺産に次の貸付地(以下「本件雑種地」といいます。)があります。
所在地:都市計画区域外に所在する。相続税評価は倍率区域に該当する。
現 況:地積約4,900㎡。登記地目は雑種地。借地会社が貯木場として使用。
賃貸借:土地賃貸借契約書における契約期間2年間。以後、期間1年間とする自動更新の約定があり。既に10年超の貸付期間となっている。地代年額80万円。
  その他  本件雑種地の固定資産税評価額 2,000円/1㎡。
  周辺の宅地の固定資産税評価額 4,000円/1㎡。
  周辺の山林・原野の固定資産税評価額 200円/1㎡。
 そこで質問です。
イ 本件雑種地の評価に当たり、市街化調整区域内にある雑種地の評価におけるしん酌(減価)を適用してはいけないのでしょうか。
ロ 地積規模の大きな宅地の評価を適用する場合、普通住宅地区内に所在するものとして取扱うことでよろしいでしょうか。
ハ 貸し付けられている雑種地の評価に関し、その賃借権の残存期間は、本件雑種地の貸付期間の累計が10年超であることに鑑みて、10年超15年未満と取扱ってよろしいでしょうか。

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(回答全文の文字数:2348文字)