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配偶者が特養に入居している場合の被相続人居住用家屋の判定
譲渡・交換 土地建物の譲渡 居住用財産の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
平成30年1月に被相続人甲に相続が開始しました。
甲は、X建物及びその敷地であるY宅地に一人で居住していました。
甲の相続人A(妻)及びB(子)は、X建物及びY宅地を持分各2分の1で相続する予定です。
Aは、平成27年12月に特別養護老人ホームに入所し、同29年12月から病気治療のために病院に入院しています。
Aの住民票の住所地は、X建物の所在地として登録されています。
A及びBは、平成31年の春にX建物及びY宅地を合計1億円以下の金額で売却する予定です。
相続開始直前において、措置法第35条第4項第3号に規定する「当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと」の判定に関し、Aが特別養護老人ホームに入所した段階でAが別居したと判断して差し支えないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
【制度の概要】 相続………
(回答全文の文字数:1978文字)
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