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定期借家権契約に係る家屋の評価における借家権割合
財産評価 建物 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書等による書面で建物賃貸借契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができます(借地借家法第38条第1項)。一般的に、定期借家権契約と呼称されています。
そうすると、この定期借家権契約により貸し付けられている家屋の評価においては、契約期間の満了に伴って契約が更新されないで貸し付けが終了することになるので、通常の普通借家権と同様に貸家の評価(財産評価基本通達93)に定める方法で評価して差し支えないのでしょうか。
また、定期借家権契約に係る貸家の敷地である宅地を通常の貸家建付地(同通達26)として評価することで差し支えないのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
貸家の価額は、次の………
(回答全文の文字数:995文字)
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