代表取締役が所有する土地の上に建つマンションを所有する法人の株式会社を評価する際の借地権の考え方とその土地の評価

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人Xは、自身が保有する土地Aの上に、賃貸マンションBを建築し、建築当初からハウスメーカーにサブリースしています。
 今回、法人Y(個人Xが100%出資:個人Xが代表取締役)に対し、賃貸マンションBを売却することを検討しています。
 上記売買後、土地Aに関する契約は使用貸借とし、無償返還届(使用貸借)を提出する予定です。また、賃貸マンションBは引続き、当該ハウスメーカーにサブリースします。
 上記売買後、3年を超えた段階で法人Yの株式を個人Xの長男に贈与することを予定していますが、法人Yの株式評価(純資産価額方式)をする際、無償返還届(使用貸借)を提出しているため、土地Aの自用地としての評価額の20%相当額を借地権として計上しなくてもよいでしょうか。
 また、上記売買後、個人Xに相続が発生した場合の土地Aの相続税評価額は、建物Bの売買前後で賃借人に変更がないため、貸家建付評価でよいでしょうか。

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1 法人Y株式の1株………
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