?このページについて
医療法人の概算経費の特例について
法人税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人開業医の所得税措置法26条「概算経費の特例」と同様に、医療法人でも概算経費の特例を使うことができると思いますが、会計期間が短い(例えば初年度)場合は、12か月換算して、保険診療5000万円以下及び医業収入7000万円以下で、要件を満たすかどうかの判定をするという認識です。
そこで、ご教示ください。
医療法人の1期目の会計期間が2019.2.26~2019.4.30です。ただし、当期を2.26にしたものの、実際法人として営業(診療)開始したのは4.1~ですので、1期目は1か月間の収入しか計上されません。
この場合、4月の収入×4で12か月の収入として、要件判定ができるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 社会保険診療報酬………
(回答全文の文字数:1063文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。