医療法人の概算経費の特例について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人開業医の所得税措置法26条「概算経費の特例」と同様に、医療法人でも概算経費の特例を使うことができると思いますが、会計期間が短い(例えば初年度)場合は、12か月換算して、保険診療5,000万円以下及び医業収入7,000万円以下で、要件を満たすかどうかの判定をするという認識です。
 そこで、ご教示ください。
 医療法人の1期目の会計期間が2019.2.26~2019.4.30です。ただし、当期を2.26にしたものの、実際法人として営業(診療)開始したのは4.1~ですので、1期目は1か月間の収入しか計上されません。
 この場合、4月の収入×4で12か月の収入として、要件判定ができるのでしょうか。

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1 社会保険診療報酬………
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