セットバックの適用可否について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 セットバックを必要とする宅地の評価については、財産評価基本通達において「建築基準法第42条第2項に規定する道路に面しており・・・」と2項道路を前提として記載されていますが、建築基準法42条第1項第5号の位置指定道路に該当する場合において、実際には4メートルに満たないときにも、セットバックによる評価減を行うことが可能か否かについてご教示ください。
 私道の現況は下記のとおりです。
・現地調査により簡易測量を行ったところ、4メートルにも満たない(測量箇所3箇所とも3.7m程度)現況
・役所に確認を行ったところ、位置指定道路である旨確認
・役所職員によると、位置指定道路であったとしても実態が4メートルに満たない場合には、再建築の際にセットバックしてもらうことも想定されるとのこと


 

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1 結論として、評価………
(回答全文の文字数:524文字)