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相続税の小規模宅地の特例に該当するか
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
【概要】
長男夫婦と二世帯住宅を建てる予定です。
(現在)
戸建て住宅に甲、乙の老夫婦が居住
甲乙の長男夫婦は、甲が所有する賃貸アパートの一室に居住
甲は不動産収入、甲乙の長男は会社員で生計は別々
(将来)
現在の戸建て住宅を増築
現在の戸建て住宅は、甲乙の長男夫婦が住み、増築部分に甲乙が住む予定
現在の戸建て住宅と増築部分の建物内部で行き来不可、区分所有建物に該当しない
【質問事項】
上記のような場合、甲の相続開始時において、甲乙の長男が上記の二世帯住宅の敷地を相続する場合、小規模宅地の特例の適用対象になりますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 現時点での税法を………
(回答全文の文字数:766文字)
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