相続税の小規模宅地の特例に該当するか

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
【概要】
 長男夫婦と二世帯住宅を建てる予定です。
(現在)
 戸建て住宅に甲、乙の老夫婦が居住
 甲乙の長男夫婦は、甲が所有する賃貸アパートの一室に居住
 甲は不動産収入、甲乙の長男は会社員で生計は別々
(将来)
 現在の戸建て住宅を増築
 現在の戸建て住宅は、甲乙の長男夫婦が住み、増築部分に甲乙が住む予定
 現在の戸建て住宅と増築部分の建物内部で行き来不可、区分所有建物に該当しない
【質問事項】
 上記のような場合、甲の相続開始時において、甲乙の長男が上記の二世帯住宅の敷地を相続する場合、小規模宅地の特例の適用対象になりますか。

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1 現時点での税法を………
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