「消費税課税期間特例選択届出書」等の提出を行った場合の適用関係

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は、昭和53年設立の事業年度1年の毎年3月31日決算の法人です。
 設立事業年度から簡易課税制度を選択しています。
 そこで、令和元年6月30日「消費税課税期間特例選択届出書」(3月ごと)を提出するとともに、同時に「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出し、また、令和3年6月30日に「消費税課税期間特例選択不適用届出書」を提出することとした場合、その課税関係は次のようになると考えますが、問題はないでしょうか。
〇平成31年4月1日から令和元年6月30日までの課税期間 簡易課税
〇令和元年7月1日から令和元年9月31日までの課税期間
 から令和3年4月1日から令和3年6月30日までの課税期間 原則課税
〇令和3年7月1日から令和4年3月31日までの課税期間 原則課税

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

?事例の場合において………
(回答全文の文字数:115文字)