取締役退職金を執行役員退任時に支払う場合の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社の取締役は6人で、社長以外の5人は部長兼務の取締役です。
 この度の株主総会で新しく1人を選任するに当たり、現取締役のB氏には退任してもらいますが、会社の内規では取締役の定年が65歳となっているので、B氏にも65歳までの約3年間は執行役員という肩書で、今までと同じ部長としての業務を行ってもらうこととしました。
 なお、B氏には取締役就任時に従業員分の退職金を支払っています。
1 この場合、A社は、B氏の取締役としての退職金を約3年後の執行役員退任時に執行役員分の退職金とまとめて支払、支払時に損金算入したいと考えているが、問題ないか。
2 問題ないとした場合、取締役分の退職金支給決議はこの3月の株主総会で行い、支給時期は執行役員を退任する3年度としておけばよいか。
 それとも執行役員を退任する3年後の株主総会で取締役分の退職金支給を行うことでもよいか。

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(要旨)1 執行役員………
(回答全文の文字数:2207文字)