合算課税の対象としていた外国子会社からの配当

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 内国法人A社(3月末決算)は、10年以上前に香港に外国子会社を設立し、タックスヘイブン税制を適用して合算課税を適用してきました。この度、当該外国子会社を清算し、預金全て(200万HKD)を4月にA社に送金しました。
 ここにおいて、子会社の資本金は100万HKDのため、資本金を超える金額が配当と考えられると思われますが、別表十七(三の四)の特定課税対象金額の繰越額は、3月末で70万HKDが10年を経過しています。
 この場合、当該100万HKDは益金不算入にはならないですか。前事業年度の決算に係る配当として未収配当金などの処理による益金不算入の適用は可能ですか。

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(1) ご承知のよう………
(回答全文の文字数:1691文字)