?このページについて
        
        
        
          被相続人の居住用財産(空き家)の譲渡における未登記の建物
譲渡・交換 土地建物の譲渡 居住用財産の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
家族構成
 被相続人 母(平成31年に相続開始)
 相続人 長男・長女・二女の3名
 ※父は昭和37年に死亡しています。
 母は、亡くなるまで亡父名義の土地・建物(建物は未登記・昭和56年5月31日以前には建築されていました)に独りで居住していました。
 父が亡くなった際には、当該土地・建物は遺産分割協議をしていなかったため、現在も亡父名義のままとなっています。
 そこで、今回の相続では、一旦、母が当該土地・建物を相続し、直後に相続人の誰かが当該土地・建物を相続します。その後、建物を取り壊し、売却した場合には3000万円控除の適用は受けられますか(要件は満たしていると思います。)。
 また、母を介さず、子が亡父から直接、土地・建物を相続した場合には、3000万円控除は受けられないと思いますがいかがですか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 事実関係 被相続………
                      (回答全文の文字数:1474文字)
          
            
	- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
 
      この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
      
    
    「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。





