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相続開始日に建築中のアパートの評価について
財産評価 動産 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
① アパート新築工事に関する証明書による、建築途中の家屋の評価=費用現価×70%の計算式で算出した31948475円で評価し、未払金17664180円と手形借入金39600000×1/2を負債計上する。
② 平成31年度固定資産税課税明細における家屋の評価27958917円×1/2=13979458円で評価し、未払金17664180円と手形借入金39600000円×1/2を負債計上する。
②の方法で評価したいと考えますが、相続税法上問題点はありますか。
または、相続税法上適正な評価方法があればご教示ください。
(参考)国税庁HP タックスアンサーNo.4629建築中の家屋の評価
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 結論として、本件………
(回答全文の文字数:571文字)
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