相続開始日に建築中のアパートの評価について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
① アパート新築工事に関する証明書による、建築途中の家屋の評価=費用現価×70%の計算式で算出した31,948,475円で評価し、未払金17,664,180円と手形借入金39,600,000×1/2を負債計上する。
② 平成31年度固定資産税課税明細における家屋の評価27,958,917円×1/2=13,979,458円で評価し、未払金17,664,180円と手形借入金39,600,000円×1/2を負債計上する。
②の方法で評価したいと考えますが、相続税法上問題点はありますか。
 または、相続税法上適正な評価方法があればご教示ください。
(参考)国税庁HP タックスアンサーNo.4629建築中の家屋の評価

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 結論として、本件………
(回答全文の文字数:571文字)