会社役員の通勤費、旅費交通費の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 内国法人(資本金5億円超)の代表取締役の通勤について、現在のマイカー通勤よりハイヤー利用の通勤への変更を検討しています。
 この法人は現在東証一部へ上場準備中で年内に上場の予定です。グループ会社各社の社長も兼ね、年商はグループ合計で200億円超になります。
 会社としては、安全と時間確保のためにハイヤーでの通勤を検討しております。
質問1
 この代表取締役が通勤に利用するハイヤー料金は全額給与課税されるでしょうか。
 それとも法人の業務の遂行上必要な金額と認められ、かつ通常必要と認められるものと取り扱われる余地はあるのでしょうか(上場企業の役員等で、運転手付きの社有車で通勤している方もおられると思いますが、その場合も運転手の給与や減価償却費も給与課税されているものなのでしょうか。)。
質問2
 ハイヤーの利用を、日々の業務で取引先への移動で利用した場合に、業務の遂行上必要な金額で、通常必要と認められるでしょうか。
 上場会社に準じた法人の顧問をした経験がなく、中小企業の役員と違い、非同族会社の場合のこのような取扱いの中で、通常必要な金額の定義がよくわかっていません。
 私の考えでは、このように職責の重い方であれば、安全性、機密性などから、必要なものとして損金(旅費交通費)として問題ないと考えております。

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1 役員給与 内国法………
(回答全文の文字数:3130文字)