?このページについて
大学キャンパス構内への入構料を対価とする資産の譲渡等
消費税 課税の対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A大学は、大学のキャンパスの構内における自動車の入構及び交通規制について、入構や駐車しようとする者に入構許可証を発行しています。
入構許可証の発行を受けた者は、構内への自動車の入構に伴う入構整理業務、駐車整理業務及び施設整理等(駐車スペースの確保等は含まれていません。)に係る経費に充てるためのものとして一定の入構料(日額又は年額)を納付し、入構ゲートを通過して、入構して駐車することができます。
事例の場合、この入構料に係る資産の譲渡等は、資産の貸付け、あるいは役務の提供のいずれに該当することになるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
事例の場合、内国法………
(回答全文の文字数:214文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。