申告期限までに建物の建替に着工した場合の貸付事業用宅地等
相続税 小規模宅地の特例[質問]
特定同族会社事業用宅地等に関して
宅地等と建物を被相続人が所有し、有償で特定同族会社に貸し付け、同法人は一般事業を行っていた。要件を満たしている相続人がそのまま申告期限まで継続していれば、特定同族会社事業用宅地等に該当する。
ここで検討したいのは、申告期限までに、現在一階建ての建物を相続人が建て替えのために取り壊し、かつ、3階建ての建物にし、法人に貸し付けるケースは特例が適用できますが、昨今の売上げ不振により、一階のみを特定同族会社に貸し付け、二階と三階を他人に貸し付けたケースに関して質問します。
一階部分対応分は特定同族会社事業用宅地等に該当しますが、二階と三階は貸付事業用宅地等が適用できるのかどうかが気になります。というのは一般事業から貸付事業への転業は認められないので、二階と三階対応部分は特例減額不可だと考えています。
そのように考えた場合、もともと被相続人は特定同族会社に有償貸付をしていたと考え、一階から三階までのすべてを貸付事業用宅地等の5割減額を適用した方が評価減が大きいとなったときは、このような考え方は可能なのでしようか。
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