合同会社のみなし役員について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社は合同会社です。
 業務執行社員であり代表社員であるAの息子Bは、業務執行社員ではありませんが常務として経営に従事しているため、法人税法上は役員に該当するという理解をしています。
 この度、Bの配偶者であるCが従業員として入社しました。
 Cの当社への出資はありません。また、経営に従事していません。
 この場合、Cがみなし役員に該当するかの判定においては、Bは出資総額の5%超を有するなど特定株主の要件には該当しますが、経営に従事していないので該当しないという理解で間違いないでしょうか。
(出資の内訳)
 総額  170万円
 A    80万円(47%)
 B    10万円(5.8%)
 Aの妹  60万円
 Aの姪  20万円

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 持分会社(合同会社………
(回答全文の文字数:546文字)