定期借地権の評価額が自用地価額を超える場合の評価方法

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 定期借地権付きマンションの定期借地権の評価をしようとしていますが、借地権設定時に支払った権利金の額が、設定時の通常取引価額(自用地価額を0.8で除した額)を大きく超えているため、課税時期における定期借地権の評価額も自用地価額を超える額が算出されてしまいます。
 定期借地権の価額が自用地価額を上回るのは結果としておかしいと思いますが、このような場合にはどのように取り扱えばよいでしょうか。
 定期借地権の評価をしない訳にもいかないので、自用地の価額に通常の借地権割合を乗じた額を計上しようかとも思いますがそのような計算が認められるでしょうか。

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1 定期借地権等(定………
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