下水道受益者負担金~分割払の繰延資産の償却

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 市から受益者負担金の通知があり、これを分割で支払うこととしました。
 総額は240万円で、支払方法は初年度一括払いか、5年の分割納付(年2回、半期ごとに24万円ずつ10回に分けて納付)のいずれかとされています。
 分割払いを選択した場合、会計処理はどのようにすべきでしょうか。
 受益者負担金の償却期間は6年です(法人税基本通達7-2-5)。


 長期分割払いの場合、支払の都度、損金算入できるための要件に、①分割払いの期間が繰延資産の償却期間以上であるということがあるので、分割払いの期間5年とすると、償却期間6年以下となり、支払の都度損金算入できません(法人税基本通達8-3-4)。
 また、繰延資産は原則として分割払い3年超の場合には、総額を未払計上して償却することはできないとされています(法人税基本通達8-3-3)。この場合、分割納付期間が3年以上にわたるので、総額を未払計上できないとすればどのように会計処理をすべきでしょうか。年間支払額48万円を6年で償却することになるのでしょうか。
 また、仮に、設例の条件で、長期分割払いの年間支払額が20万円未満の場合にはその都度少額繰延資産として一括損金算入できるのでしょうか。

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 ご承知のように、公………
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