子会社株式の評価方法

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 株価評価において、評価会社が取引相場のない株式の一般の評価会社に該当し、その子会社も取引相場のない株式の一般の評価会社に該当する場合の評価方法について質問します。
 相続税や贈与税の申告において、評価会社の「第5表 1株当たりの純資産価額の計算明細書」に計上する子会社株式の相続税評価額は、財産評価基本通達に基づいて算出した評価額、具体的には
 子会社が、
・大会社に該当する場合は、類似業種比準方式と純資産価額方式とのいずれか低い方
・中会社に該当する場合は、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式と、純資産価額方式とのいずれか低い方
(子会社の純資産価額については、法人税等相当額の控除をしない評価額を使用します)
の部分を、使用してよいですか。
 子会社については、いわゆる小会社方式を採用する必要があるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 結論として、評価………
(回答全文の文字数:966文字)