所得税の「災害減免法」の適用関係

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 平成30年の関西台風により、
①? 家屋の屋上のフェンス、TVアンテナ、エアコン室外機及び網戸の一部が被害を受け、被害物件全部(100%)を取り替えました。
② 災害を受けた年分の所得金額は1,000万円以下です。
③ 災害を受けた年分について雑損控除の適用は受けていません。
 ①の条件は、住宅や家財全体の50%以上の被害をいうのでしょうか、それとも上記①のような状態でも適用がありますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご案内のように、住………
(回答全文の文字数:414文字)