居住用不動産の増築及びリホームと贈与税の配偶者控除の特例の適用

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
【概要】
・家族・・・夫、妻。婚姻20年以上。
・家屋・・・夫名義。
・今回建物の増築及びリホームを検討。完成後娘夫婦が引っ越してくる予定。
・増築及びリホームの費用が3,000万円近くかかるが、夫の自己資金1,000万円と妻から夫への贈与(贈与税の配偶者控除を利用)でまかないたい(建物の名義は100%夫のままとしたい。)。
・贈与は2020年になってから行う。建物の完成及び居住は2021年3月15日までに問題なく間に合う。


【質問】
①贈与税の配偶者控除の適用に問題はないか。
②増築及びリホーム後の建物について、100%夫の名義になるが、夫妻居住部分と娘夫婦居住部分とに区分登記した場合と全体を1棟の建物とした場合とで適用可否に違いが出るか。
③その他適用にあたっての注意事項、確認事項等。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 相続税法第21条の………
(回答全文の文字数:952文字)