配偶者控除・扶養控除について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 年金収入のみ(年間250万円)の87歳男性が令和元年6月に死亡しました。
 6月時点での年金収入は83万円(2回分受け取り)でした。
 この場合、年金所得は0円になると思われます。
 この方と生計を一にしている妻と子がおり、例年は、夫の所得が多額であったため、妻側での配偶者控除も子側での扶養控除もとれませんでした。
 しかし、妻もしくは子はこの夫に対する配偶者控除・扶養控除を「当年のみは控除できる」という解釈で問題ないでしょうか。
(死亡年のみは、年初~死亡時までの実際の所得の額のみをもって配偶者控除・扶養控除がとれるという認識で問題ないでしょうか。)

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 所得税法第85条3………
(回答全文の文字数:364文字)