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非上場株式等の納税猶予に係る猶予期限の確定事由
贈与税 非上場株式等の納税猶予※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
納税猶予の対象となる会社の株式を、分割型分割した場合には、期限の確定事由に該当するかと思います。
一方で、納税猶予の対象となる会社の、子会社株式を、分割型分割した場合(子会社を1社から2社に分割した場合)には、納税猶予の対象となる会社の株式を分割するわけではないので、期限の確定事由に該当しないものと思います。
【質問】
納税猶予の対象となる会社について、適格株式移転により、親会社(ホールディング)を設立した場合、一定の要件を満たすことで、引き続き納税猶予の適用を受けられると思いますが、この場合において、納税猶予制度の申請をした子会社を分割型分割する場合(子会社を1社から2社に分割した場合)、納税猶予の期限の確定事由に該当するのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
非上場株式等の納税………
(回答全文の文字数:2103文字)
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