母子間の金銭消費貸借契約に伴い発生する利息の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 今回、A法人を営む息子Xが、法人からの借入5,000万円の返済をするために、同一生計である母Yから5,000万円を借り入れて返済することになりました。
 これに伴い、息子Xと母Yの間で金銭消費貸借契約を作成し、年1%の利息の支払いを定め、締結することになりました(年間50万円の収入が母Yに発生することになります)。
 所得税法59条においては、「居住者と生計を一にする親族がその居住者の営む不動産所得等を生ずべき事業に従事したことその他の事由により、その事業から対価の支払いを受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得等の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族その対価に係る各種所得の金額の計算上、必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得等の金額の計算上必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払いを受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす」とされています。
 今回の場合、息子Xから支払われる利息は、息子が営む不動産所得等に対する貸付けに係るものではないので、息子Xについては、必要経費算入の可否を考慮する余地はありませんが、母の利息収入について、法56条の適用により、雑所得の金額の計算上、ないものとみなされ、確定申告は不要ということでよいですか。

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 所得税法56条は、………
(回答全文の文字数:1054文字)