特定資産の買換に係る圧縮記帳制度における指定期間の延長について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 平成30年9月期に資産(土地・建物)を譲渡しましたが、買換資産を取得することができなかったため、その年度においては特別勘定を計上しました(翌期に取得できる見込みだったため)。
 令和元年9月期において、同年9月12日に完成する店舗建物(建築請負契約の引渡し予定日が同年9月12日)があったため、当該店舗建物で圧縮損を計上する予定でした。ところが、同年8月15日頃に受注業者の作業工程ミスが発覚し、当初予定日での完成が不可能となり、引渡しが令和元年10月12日に延期されることになりました。
 当該ミスに関しては、当社の過失は一切ありません。実際店舗の開店も令和元年9月中を予定していたため、広告展開や開業準備を進めていましたが、改めて準備することとなりました(これに関しては受注業者に損害賠償請求をする予定です)。
 なお、今回のケースでは、譲渡事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に延長申請書の提出はなされておりません。
 特別勘定の設定期間の延長申請をしていない場合であっても、譲渡事業年度終了の日の翌日から2ヶ月を経過した日以後にやむを得ない事情が生じたため、その事業年度開始の日から1年以内に買換資産を取得することが困難であることになった場合には、その事情が生じた日から2ヶ月以内に限って買換期間の延長申請をすることができると思いますが、今回のケースはやむを得ない事情に該当するのでしょうか(以下のどちらかに該当するのではないかと思っています)。
(1)法令の規制等によりその取得に関する計画の変更を余儀なくされたこと
(2)(1)等に準ずる特別な事情があること

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 特定資産の買替に係………
(回答全文の文字数:954文字)