雑種地への「地積規模の大きな宅地の評価」の適用について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 市街化区域内の路線価の設定のある地域で下記の土地評価をしています。
登記地目:宅地、
固定資産の地目:宅地
現況:シャッター付駐車場敷地(シャッターは、固定資産税のみ課税されている)
地積:1,000㎡
 三大都市圏内で他の地積規模の要件を全て満たしています。


 地目は、駐車場敷地ですので雑種地ですが、地積規模の大きな宅地評価の適用があるでしょうか。
 逐条解説では、「このような宅地に状況が類似する雑種地又は市街地農地等に類似する雑種地について、「地積規模の大きな宅地の評価」の適用要件を満たす場合には、宅地と同様に、戸建住宅用地としての分割分譲に伴い発生する減価を評価額に反映させる必要がある。」との記載があります。
 宅地に近い駐車場敷地である路線価地域の雑種地は、通達の趣旨からすると認められるように思うのですが、本通達の適用は出来るのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 三大都市圏における………
(回答全文の文字数:876文字)