改正法に基づく遺留分侵害額の精算方法について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 新相続法において、遺留分侵害額の請求への対応は金銭となりましたが、権利者の同意を得ることで譲渡所得税の支払いは必要になる可能性はあるものの現物給付も可能です。
 その際の現物は、本来金銭で支払うものの代物としてのモノであるため、相続財産でなく相続人固有の財産にて弁済しても問題ないという認識でよいですか。

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 民法相続編の改正に………
(回答全文の文字数:351文字)