輸入する英文学会誌の譲渡に係る内外判定

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 非営利型の一般社団法人(医学系学会で、学会といいます。)です。
 事業の一つに、冊子体の英文学会誌を購入したい会員向けに対して、学会が国外の出版社に冊子体1冊当たりの年間購読料に購入部数を乗じた金額を支払って、出版社から冊子体を購入し各会員に配付しています。
 冊子体の配送方法としては、国外の出版社において、毎号発送する都度、各会員の個人名及び会員の自宅住所を記載したシールを冊子体の郵便物に貼り付けて国外の出版社から、直接海外郵便で各会員の自宅へ郵送しています。
 学会は、会員の個人名及び自宅住所の一覧リストを出版社へ送付することのみで、国外と国内との配送業務には一切関与していません。
 この場合、その冊子体の学会からの各会員への譲渡は、国内取引に該当することになりますか、あるいは国外取引に該当することになりますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 消費税において、資………
(回答全文の文字数:317文字)