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宗教法人の収益事業の該当性について
法人税 公益法人 収益事業※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
宗教法人Aは、収益事業として以下の処理を行っています。
①駐車場収入
②お寺を開放し、各種教室(仏像彫刻、仏画、着付けなど)を開催する際の受取賃料
③ペット供養
④売電収入
⑤自販機(境内に設置)手数料
お寺では参詣者むけに、お花、線香を、値段を決めて販売しています。
花、線香は、お寺の本尊に供える分も含め、一括して仕入れ、非収益部門の「法要費」に計上しています。参詣者向けの花や線香を別途仕入れているわけではありません。
花、線香の売上は収益事業に計上し、税務申告すべきでしょうか。即ち、小売業に該当するかという質問です。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
【結論】 宗教法人が………
(回答全文の文字数:612文字)
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