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所有する資産をその関係組合に寄付する場合の措法70条1項の適用について
相続税 非課税財産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A(80歳、無職、〇〇県在住)はB森林組合(森林組合法に規定する組合)の組合員です。
Aは所有する山林・立木の管理をB森林組合に委託しています。
Aはその推定相続人(長男C、△△県在住)が将来の山林・立木の相続に難色を示したために、所有する山林・立木をB森林組合に寄付することを希望しています。
山林の相続税評価額は20万円、立木の相続税評価額は50万円です。
このように森林組合に対して寄付を行なった場合は、措置法第70条第1項《国等に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税等》の規定に該当するのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 措置法70条に規………
(回答全文の文字数:1203文字)
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