所有する資産をその関係組合に寄付する場合の措法70条1項の適用について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A(80歳、無職、〇〇県在住)はB森林組合(森林組合法に規定する組合)の組合員です。
 Aは所有する山林・立木の管理をB森林組合に委託しています。
 Aはその推定相続人(長男C、△△県在住)が将来の山林・立木の相続に難色を示したために、所有する山林・立木をB森林組合に寄付することを希望しています。
 山林の相続税評価額は20万円、立木の相続税評価額は50万円です。
 このように森林組合に対して寄付を行なった場合は、措置法第70条第1項《国等に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税等》の規定に該当するのでしょうか。

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1 措置法70条に規………
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